税務・会計に関わる専門家として、弊社と継続的な契約をいただくサービスになります。
お客様の規模・経理の状況に応じ、段階に応じたご支援をさせていただきます。
私たち税理士事務所は税務に関する計算をすることだけが仕事ではないと考えており、会計や決算書作成の先にある、顧問会計事務所としてアドバイスを行うことが私たちの役目です。
税務顧問サービスでは、弊社から専属の担当者を付けさせていただき、お客様と直接お話をさせていただきながら、税務会計に関するお困りごとから経営に関するお悩みをヒアリングし、解決に向けたお手伝いをさせていただきます。
入力された会計データの確認と適時性の確認(巡回監査)を実施し、適切な月次試算表を作成します。最新の月次資料を常に把握することで、事業の現状を把握することができ、事業経営に大いに役立てることができます。
巡回監査を実施するためには、お客様に会計ソフトの入力を行っていただく必要(自計化といいます)があり、小規模の事業者様にとってはハードルが高く感じられるかもしれません。しかし、近年では会計ソフトとネットバンキング等の自動連携が進み、昔に比べるとずいぶんとそのハードルは下がっています。
弊社のお客様で、簿記の知識をお持ちで無い個人事業主の方でも、会計ソフトの機能を活用して自計化を実現されている方がたくさんいらっしゃいます。
会計ソフトの導入・入力方法のご支援もさせていただきますので、現在会計ソフトを使用されていない方でも是非自計化にチャレンジしてみてください。
また、弊社では法人の確定申告書については「書面添付制度」の実施に取組んでおります。
書面添付を実施することにより、税務調査時間の短縮・省略に至る可能性があります。
書面添付制度とは
書面添付制度は、法律に定められている制度で、企業が税務申告書を税務署へ提出する際に、
その内容が正しいことを税理士が確認した書類(税理士が計算し、整理し、又は相談に応じた事項を記載した書面)を添付する制度です。
書面添付がされている税務申告書は、税務調査を行う前に税理士に意見を述べる機会が与えられます。
第1条 税理士の使命
税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。
第35条 意見の聴取
税務官公署の当該職員は、第33条の2第1項又は第2項に規定する書面が添付されている申告書を提出した者について、当該申告書に係る租税に関しあらかじめその者に日時場所を通知してその帳簿書類を調査する場合において、当該租税に関し第30条の規定による書面を提出している税理士があるときは、当該通知をする前に、当該税理士に対し、当該添付書面に基刺された事項に関し意見を述べる機会を与えなければならない。
(税理士法より抜粋)